再建築不可物件と住宅ローン 後編
こんにちは。
関西地方のとある町に住んでおります、まさと申します。
前回のブログ再建築不可物件と住宅ローン 前編 - 今日もリノベ日和では、我々夫婦が見つけた家が、「再建築不可物件」だとわかり、色々と情報収集を重ねたというお話をしました。
そんな中で出会ってしまった予想検索キーワードが「再建築不可物件 住宅ローン 通らない」です!
どうやら、再建築不可物件は、新しく家が建てられないため、担保価値が著しく低くなってしまうので、住宅ローンが通らなくなってしまうとのこと。
なんだそりゃ、だめじゃん!
それを調べた瞬間、不動産業者に電話!
だって、住宅ローンが通らなければ、そもそも購入自体が不可能ですから!
当然、キャッシュで何千万円も持っているわけがないし…。
そんな土地、誰が買うねん!とかちょっと怒りながら、電話です!
「あの、再建築不可物件って、住宅ローンが通らないって聞いたんですが…」
「そうですね。」
「(そうですねって…)はい、で、そうなるとあの家は購入が難しそうなんですが…」
「ああ、それは、同じ状態の広さでは無理だということですよ!」
「はあ」
「裏のシドウがニコウドウロとして認められるので」
「へえ」
「多少のセットバックは必要ですが、建築は可能ですよ!」
「ほお」
「安心してくださいね!」
とのことです。
やった!安心した!
…って、なるわけない!
この人の日本語、何言ってるか全然わからない!
家を買うって、大体の人が素人です。
不動産業界で働いているとかでないと、知らないことばかり。
知識って大切です。
で、またスマホの出番です。
まず、「ニコウドウロ」について。
漢字で書くと「2項道路」です。
2項道路とは、いわば但し書き付きの道路ということで、十分な広さ(幅員4m)はないが、道路として一応認めるよ、というものらしいです。
なるほど。
次は、セットバック。
先程の2項道路とは、幅員が4mはない道路ですが、例えば万が一火事などが起こった時、狭い道路だと十分な消火活動ができません。
というわけで、今後道路を広げられるようにするために、土地の一部を道路として行政に渡すことが求められるわけです。
なるほど!
だから、今よりもちょっと面積が狭くなってしまうということなんですね。
まあ、次に売るために買うのではなく、その家の佇まいが気に入って買おうとしている我々夫婦ですから、特に問題とは思いませんでした。
ローンを組めるなら、問題ない!
このまま話を進めよう!
ということで、逆に前向きになった我々夫婦なのでした。
が、しかし!
ことはそう簡単にはいかなかったのです…。
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